実は生まれつきの病気です

色覚とは色を識別する感覚のことです。目に光が入ると、網膜の中にある光を識別する視細胞が応答し、視神経を伝わって色を識別することができます。
色は「光の三原色」の赤、青、緑の三つの光の組み合わせで作られています。色を感じる視細胞も3種類で、赤・青・緑それぞれに敏感な視細胞があります。

色覚異常とは、この視細胞のうちのどれかの機能に異常があり、色が識別しにくくなる状態です。
色覚異常には先天性と後天性があります。
先天性は遺伝によるものですが、色覚以外の視機能には問題がないことがわかっています。
後天性は緑内障や網膜の病気などによっておこります。目の機能に異常が出たり、色の見え方が状態によって変わることがあります。

先天性の色覚異常は日本人男性の20人に1人、日本人女性の500人に一人といわれており、決してまれな疾患ではなくありふれた存在で、また色覚異常が悪化することもありません。

色覚異常の症状

区別がつきづらい色

色覚異常とは、「区別がつきづらい色がある」という症状です。
色覚異常は数種類あり、種類によって見え方が異なります。
(1型:赤 2型:緑 3型:青)

色覚異常の検査について

先天性の色覚異常は、現在のところ治療によって改善することはありません。
また、近眼や乱視と違って、メガネなどの矯正器具も存在しません。
昭和53年までは、小学1年生、4年生、中学1年生、高校1年生時に定期健康診断で検査していましたが、平成7年から小学4年生時のみ、平成15年から定期健康診断から削除されました。先天性色覚異常の子供が、色覚検査そのものや、色覚による問題で差別が生じたり、不利益を被ったりすることが社会問題として取り上げられたからだと思われます。しかし、その間に、自分が色覚異常であることを知らないまま、希望する職業に就職寸前で門前払いを食ってしまうというケースが出現しました。私もそういう症例に遭遇し、患者さま本人も保護者も、何とか治らないかと泣いて頼まれる事態を経験しました。本当に残酷な話だと思います。このように、重度でない色覚異常の患者様は、日常生活には不自由はなく、普通運転免許も取れることが多いのですが、職業の制限があります。

見づらい色、区別がつきづらい色は人それぞれです。
治療法は残念ながらありませんが、多くの場合、日常生活に困ることはなく、学校や社会でみんなが見やすい色環境について見直しが行われています。
職場の選択にあたっては、パイロット・自衛官・警察官など(詳細は専門誌をご覧ください)で制限を受ける場合があります。
眼科を受診し、検査を受けることで区別がつきづらい色の傾向を自身で知っておくことが大切です。

「色覚異常により制限がある職業など」
・色覚に異常によりなれない職業:
自衛官(航空)、海上保安官(航空)、航空機乗務員(パイロットなど)、航空管制官、動力車操縦者(電車、ボイラーなど)

・色覚異常に程度により制限がある職業:
海技士(航海)、小型船舶操縦士、機関部船員、色覚に異常のない者(おおむね石原色覚検査表) 警察官、皇宮護衛官、入国警備官、自衛官(航空以外)、消防隊員、船員、バス運転手、電気工事士など

・法的には可能であるが、現場で色覚によるミスが許されない職業:
医師、看護師、薬剤師、デザイナー、食品関係、衣料関係、化粧品関係、理科教員、美容師、調理師など
 
軽度色覚異常の場合は、なれない職業というのは減ってきていますが、強度色覚異常の場合は、職業の選択はかなり狭まります。一般企業においても必ず事前に確認しておいたほうが確実です。当院では、様々な色覚検査を備えており診断可能です